相続に関する問題

Ⅰ. 相続分野に関する活動

遺産調査

不動産(土地・建物)、預貯金(残高・過去の入出金の経過)、株式・有価証券(残高・過去の取引の経過)、負債の有無・金額等を調査することができます。

相続放棄の申述/熟慮期間の延長

遺産が債務超過である場合、家庭裁判所に対し、正式な相続放棄の申述を行います。遺産の内容が不明な場合、承認・放棄の熟慮期間の延長を申し立てることもあります。

遺産分割(協議・調停・審判)

  • 他の相続人の連絡先や住所が分からない場合、相手方の居所を調査することができます。
  • 他の相続人と疎遠・不仲である場合、相続人同士で協議することが難しい場合、あなたの代わりに弁護士が交渉を進めます。
  • 自分で遺産分割を進めることに不安がある場合は、あなたの立場になって専門家として適切な方針をアドバイスします。
  • 相続手続を自分ではやりきれない場合は、あなたの代わりに事務作業を遂行します。

遺留分減殺請求(調停・訴訟)

相続人として最低限の取得分である遺留分が侵害された場合に、遺留分を回復するための請求を行います(反対に、遺留分減殺請求を受けた方の対応も可能です)。

遺言の有効性に関する争い

遺言の有効性に疑義がある場合に、遺言の有効性を調査すること、遺言の無効確認訴訟等の手続を行います(反対に遺言の有効性を争われた方の対応も可能です)。

遺言書の作成

遺言を作成しておきたい方のために、あなたの希望に沿ったオリジナルの遺言書を作成します。

Ⅱ.相続手続の流れ

①相続の発生(被相続人の死亡)

②相続放棄したい場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

相続放棄の申述をするには期間制限があるので注意しましょう!
相続放棄すべきか分からない場合は、期間延長の申し立てをすることも検討しましょう。

③相続人・遺産の調査

相続人になる人は誰なのか、遺産の内容(預貯金の金額や過去の入出金、保有不動産があるか)、遺産の評価額について調査します。

④前提問題に争いがある場合

相続人の範囲、遺産の範囲、遺言の有効性等について争いがある場合には、遺産分割手続とは別に民事訴訟等でそれらの前提問題を解決する必要があります。

⑤協議(話し合いによる解決)

遺産の分け方を取り決めるため、まずは相続人同士で協議します。
相続人本人ではなくでも、弁護士が代理人となって協議することは可能です。
また、直接の対面ではなくても、書面のやり取り等の方法を使って協議を行うことも可能です。
協議によって遺産の分け方が決まった場合には、遺産分割が成立した証として「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。

⑥遺産分割調停(話し合いによる解決)

  • 家庭裁判所で、調停委員の仲介を受けながら、話し合いをする手続です。
  • 裁判所の手続とは言っても、あくまで話し合いの手続です。個々の事案に応じた柔軟な解決策を講じることができる点がメリットです。
  • 他方で、強制力をもって解決する手続ではないため、話し合いが決裂(調停不調)すれば解決を図れないこともあります。
  • 調停が成立すれば、遺産分割が成立した証として、「調停調書」という公的文書を作成してもらうことが出来ます。

⑦遺産分割審判(裁判による解決)

調停が不調に終わった場合、遺産分割審判に移行します。
審判は、裁判官が、法律と証拠に基づいて、遺産の分け方を決定する厳格な手続です。
裁判官の判断(一審)に不服がある場合は、さらに高等裁判所での抗告審(二審)へ移行する場合もあります。

⑧遺産分割の成立

協議・調停・審判のいずれかの手続により、最終的に遺産分割(遺産の分け方)が決まります。

⑨相続手続

成立した遺産分割に基づいて、預貯金の払戻し、不動産の相続登記等を行います。

Ⅲ.費用

相続関連事案に関する弁護士費用の例です(金額は全て税別表示となります)。
なお、以下の基準はひとつの目安としてお考えください。事案ごとの難易や事務作業量によって金額の増減がございます。
個別の事件の費用については、弁護士にお尋ねください。

① 遺産調査

20万円~30万円 を目安としてお考えください。

※ただし遺産の量や種類によって変動することがあります。

② 相続放棄

5万円~10万円

③ 遺産分割(協議・調停・審判)

遺産分割事件に関する料金表

着手金:25万円
着手金とは、事件をご依頼頂く際に発生する弁護士報酬です。
着手金については遺産額に関わらず一律に上記金額となります。

※ご依頼時に着手金のご用意が難しい方は、事案に応じて、事件終了時の精算とするケースもございます。個別にご相談ください。

報酬金:獲得した遺産額×8% (最低額は25万円)
報酬金とは、活動によって獲得した成果に応じて頂く弁護士報酬です。

実費:弁護士の活動を進める際に実際に要する費用
例えば 郵便費用、交通費、印紙代、コピー代等です。

※上記の弁護士報酬の基準は、一つの目安としてお考えください。事案の難易や事務作業量によっては弁護士報酬を増減させて調整させて頂く場合がございます。
※上記の弁護士報酬は税抜表示です。

弁護士報酬のシミュレーション(参考)

獲得する遺産額 着手金 報酬金 弁護士報酬の合計
①
312万5000円
以下の場合
3,000,000円 一律25万円 250,000円 500,000円
②
312万5000円
を超える場合
5,000,000円 400,000円 650,000円
10,000,000円 800,000円 1,050,000円
15,000,000円 1,200,000円 1,450,000円
20,000,000円 1,600,000円 1,850,000円
30,000,000円 2,400,000円 2,650,000円
50,000,000円 4,000,000円 4,250,000円
100,000,000円 8,000,000円 8,250,000円

横スクロール

※上記金額は一つの目安としてお考えください。事案の難易や事務作業量に応じて弁護士報酬を調整させて頂く場合がございます。
※ご依頼時に着手金のご用意が難しい方は、事案に応じて、事件終了時の精算とする場合もございますので、ご相談ください。

④遺留分減殺請求(請求する側)

着手金 25万円
報酬金 獲得した金額×10%(最低成功報酬25万円)
保全処分 20万円~

※訴訟提起した場合又は上訴(控訴・上告)を行った場合には追加着手金として15万円頂きます。
※成功報酬割合は、遺留分金額の大きさ、遺産の種類、回収可能性等の事情を勘案して、5~15%を目安に個別に調整いたします。

⑤遺留分減殺請求(請求される側)

着手金 30万円
報酬金 当初の相手方の請求から減額を達成した金額×20%(最低成功報酬額30万円)

※訴訟提起をされた場合又は上訴(控訴・上告)を行った場合には追加着手金として15万円頂きます。

⑥遺言作成

10万円~20万円 を目安とお考えください。

⑦遺言有効確認訴訟等

着手金 30万円~
報酬金 獲得した経済的利益の10%(最低成功報酬30万円)