交通事故に関する問題

Ⅰ. 交通事故事件(損害賠償請求)の一般的な流れ

一般的な交通事故事件の大まかな流れをご説明しております。
各場面の詳しい説明については別コラムもご覧ください。

事故発生

①事故直後の対応

まずは、警察・消防へ通報を行いましょう。
人身事故として届出するか悩む方もいらっしゃいますが、ケガをしている場合には、一般論としては人身事故として届け出た方がよいでしょう。

②実況見分等

警察から事故状況等を質問され、実況見分(事故の発生状況に関する調査)が行われることもあります。
可能であれば、実況見分に立ち会ってご自身の言い分を伝えた方がよいでしょう(治療の必要がある場合は治療を優先してください)。

治療期間(入院/通院)

③治療開始(初診)

事故でケガをした場合は、なるべく早期に医師の診察を受けましょう。事故発生から期間が空きすぎると事故によるケガと言えるのか因果関係の問題が生じてしまうおそれがあるので注意してください。
また、事故後しばらく経ってから症状が出てくることもあります。明らかにケガをしていない場合を除き、ケガの可能性がある場合には念のためにも受診しておくことをお勧めします。

④入院治療

手術を要する場合などでは入院することもあります。
入院時に要した費用(装具、雑費、交通費等)の領収書は保管しておきましょう。後々、それらの費用を請求する際に必要となります。

⑤通院治療

通院治療を受ける場合、一般論としては、週に2回程度通院することが想定されています(もちろん実際の治療自体はケガの内容や医師の治療方針によって通院のペースは変わるものですから、あくまで一般論としてお考えください)。
いずれにしても通院の間隔が空きすぎないように注意が必要です。

治療費について
  • 相手方が任意自動車保険に加入している場合は、一般的には、相手方保険会社が病院に治療費を支払うパターンが多いです(相手方保険会社が治療費を先行して支払うことを一括対応ということがあります)。
  • 相手方保険会社が治療費を支払う場合、一般的には、自由診療として扱われます。
    もっとも、交通事故によるケガの治療でも、健康保険を利用して治療を受けることは可能です(ただし病院によっては拒否されることもあります。)。
    また、業務中や通勤中に事故にあった場合には、健保ではなく、労災保険を利用して治療を受けることになります(労災事故であるのに誤って健保を使ってしまうケースがございますのでご注意ください)。
    事案によって、健保/労災を利用した方が被害者にとって有利なこともありますので、個別にご相談ください。
  • 相手方が無保険だった場合や相手方保険会社が一括対応を拒んできた場合、被害者が契約している人身傷害保険(自動車保険に付帯されている場合)や無保険者傷害保険を利用する方法もあります。

症状固定及び後遺障害審査

⑥治療期間の終わり(症状固定)

治療を継続した結果、完治した場合はその時点で治療終了となります。
完全にはケガが治らない場合(後遺症が残る場合)には、医学的に改善・回復する見込みがこれ以上はないと認められる時点(症状固定)まで治療をすることになります。

⑦後遺障害の審査

後遺症とは、完全には治りきらなかったケガのことです。
後遺症が残った場合、後遺障害の等級を審査することになります。
後遺障害等級は、医師が作成した後遺障害診断書や画像記録等をもとに、保険料率算出機構によって審査されます。
後遺障害等級の審査を受けるルートには、被害者請求と事前認定がありますが、いずれのルートも保険料率算出機構が審査を行っています。

損害額(請求金額)の計算

⑧損害額の計算

治療が終了すると(後遺障害がある場合には等級の審査が完了すると)、ようやく損害額を算定することができる段階に入ります。
損害額の項目としては、「治療費」、「通院交通費」、「入院雑費」、「文書料」、「休業損害」、「入通院慰謝料」、「逸失利益」、「後遺障害慰謝料」等があります。
これらの項目について適正な金額を算出していきます。

示談交渉(話し合いによる解決)

⑨示談交渉

損害額が算定できたら、まずは、相手方保険会社と示談交渉(話し合いによる解決ができるかの交渉)を行うことが多いです。
交渉手続のメリットは、柔軟でスピーディーな解決が図りやすい点です。
ただし、事案によっては、交渉では解決が難しいことを見越して、すぐに訴訟することもあります。

示談成立時

あっせん手続等の裁判外の紛争解決手続

⑩あっせん手続等の裁判外の紛争解決手続

示談交渉だけでは十分ではない場合に、あっせん手続等の裁判以外の紛争解決手続を利用することがあります(正式な裁判ではありませんが、中立の第三者に仲介してもらうイメージです。)。
代表的な手続としては、交通事故紛争処理センターで行われる「あっせん手続」、裁判所で行う「民事調停」等があります。

あっせん成立時

訴訟(裁判手続)

⑪民事訴訟(裁判手続)

事案によっては、交渉やあっせん手続等の協議で解決することが適さない場合もあります。
そういった場合、最終的には、民事訴訟を提起して、裁判所での審理を求めることになります。
裁判手続のメリットは、双方に言い分が対立している場合に、裁判官の判断を受けることで、最終的な解決が得られることです。

解決

⑫解決

示談交渉・あっせん手続等・訴訟いずれの手続を経て、最終的には賠償額が決まり、解決となります。
最後に、示談交渉やあっせんの場合には免責証書という書面を作成することが一般的です。
裁判上の和解の場合には和解調書という書面を裁判所が作成してくれます。
判決で解決した場合には、裁判所が判決書を作成してくれます。

Ⅱ. 弁護士に依頼するメリット

交通事故事件で弁護士に依頼することのメリットを挙げてみました。

メリット1 相手方との連絡・交渉窓口を置くことができる。

事故後、相手方保険会社の担当者と連絡を取ろうとしても、お仕事をされている方は平日の日中に連絡をとることが難しいのではないでしょうか。
また、相手方の担当者と相性が合わず、連絡をとることがストレスになる場合もあるでしょう。
そういった場合、弁護士を代理人にすることで、相手方との直接の連絡・接触を回避することができ、精神的な負担を軽減することができます。

メリット2 あなたの味方になるアドバイザーをつけることができる。

交通事故事件を適切に処理するには、法律論だけではなく、医学的観点、道路交通法規、社会保険制度、後遺障害の審査制度、刑事手続、自働車・バイクの構造等、様々な知識とノウハウが必要であり、各分野の知識をリンクさせて総合的に使いこなすことが求められます。
そのため、一般の方や特定分野の専門家ですと、トータルにみて最適な方針を見定めることが難しいこともあります。
また、一口に交通事故といっても様々な事案がありますから、どういった解決策が良いのかは、個別に検討しなくてはいけません。
そういった時に、弁護士が就いていれば、あなたの事案ではどういった選択肢が考えられるか、それぞれの選択肢のメリット・デメリットはどういう点か、その後に予想される展開はどうなるのか等のアドバイスをすることができます。

メリット3 賠償額を最大限実現する

一般論として、裁判基準で算定した場合、自賠責基準や保険会社基準で算定した場合に比べて賠償額は高い水準になります。弁護士は裁判基準をベースにして交渉・訴訟を行うため、依頼者の経済的利益を最大限実現することができます。
また、弁護士は、交渉や訴訟にあたる場合に、もし訴訟に発展したらどうなるのか、もし判決になったらどうなるのかを見据えて方針を検討しています。
そのため、弁護士に依頼することで、裁判手続になった場合に予想される結果を想定しつつ、できる限り裁判で得られる結果に近づけるように、示談交渉あっせん手続きを進めていくことができます。

Ⅲ. 弁護士費用

交通事故事件に関する弁護士費用の目安です。
また、事案の難易や業務量に応じて個別に修整させて頂くことがございますので、ご留意ください。

具体的な弁護士費用の目安は相談時に個別にご説明いたします。ご遠慮なくお尋ねください。

① 相談料

初回相談無料(60分)。

以降30分2000円を目安としてお考えください

※入院中の方などのために、出張相談も承っておりますのでお問い合わせください。

② 着手金

ご依頼時に、事案の成功・不成功に関わらず生じる報酬です。

ご依頼時に着手金のご負担が難しい場合は、業務終了の際に獲得した賠償金の中から、後払いで清算する方式や分割払いにする方法などを柔軟に検討します。ご遠慮なくご相談ください。

当該事件の経済的利益(賠償請求金額) 着手金の基準(税別)
経済利益が125万円以下の場合 10万円
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益×8%
300万円<経済的利益≦3000万円の場合 経済的利益×5%+9万円
3000万円<経済的利益≦3億円の場合 経済的利益×3%+69万円
3億円<経済的利益の場合 経済的利益×2%+369万円

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③ 報酬金

業務終了の際、弁護士の活動の成果に応じて頂く報酬です。

当該事件の経済的利益(獲得金額) 報酬金の基準(税別)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円<経済的利益≦3000万円の場合 経済的利益×10%+18万円
3000万円<経済的利益≦3億円の場合 経済的利益×6%+138万円
3億円<経済的利益の場合 経済的利益×4%+738万円

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④ 被害者請求をする場合の手数料

自賠責保険からの給付金額 手数料の基準(税別)
自賠責保険の給付金額≦150万円の場合 3万円
150万円<自賠責保険の給付金額の場合 自賠責保険の給付金額×2%

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⑤ 日当

事件処理のために遠方の場所に移動して執務しなくてはならない場合の日当

移動時間 日当の基準(税別)
2時間<往復の移動時間≦4時間
の場合
3万円
4時間<往復の移動時間≦7時間 5万円
7時間<往復の移動時間
の場合
10万円

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